設置対象(施行令第29条・施行規則第31条)
・地上7階以上の建物
・地上5階以上で延べ面積が6000㎡以上の建物
・延べ床面積1000㎡以上の地下街
・道路の部分を有する防火対象物(アーケード等)
設置基準
①放水口は建築物の3階以上、または地階に設ける
②その階の各部分から1の放水口までの水平距離は50m以下、アーケードは25m以下とする
③放水口の設置場所は、消防隊が有効に消火活動を行える位置に設ける
④主管径は100A以上とする
⑤送水口は双口形とする
⑥11階以上の部分に設ける放水口は双口形とし、放水用器具を格納した箱を設置する
⑦送水口および放水口には見やすい箇所に標識を設ける
⑧送水口のホース接続口は、地盤面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける
⑨放水口のホース接続口は、床面からの高さが500mm以上、1000mm以下の位置に設ける
⑩配管は専用とする(ただし、連結送水管の性能に支障を生じない場合はこの限りでない)